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学校開放事業のご案内

規則/要綱


 

総合的な学校開放事業

那覇市の総合的な学校開放事業は、ますます多様化する人々の学習要求に応えるための学習拠点を整備し、また、地域の課題に地域住民の手で取り組めるコミュニティづくりの場の整備にも寄与するという観点から、地域に最も根ざした学習資源である学校を地域に開放する学校開放の一つです。学校開放については、従来、主として「施設開放」という側面からの「スポーツ開放(体育施設開放)」と「遊び場開放(校庭開放)」の二つが実施されてきました。本事業は、内容的にはこれらの統合を図るほか、「施設開放」が主であった従来の開放形態を発展的に見直し、「施設開放」だけでなく学校や地域の人的資源・資料等を図る「機能開放」をも内包させていこうと企画されるものです。 

 総合的な学校開放事業は、地域住民の自主的な学習活動における学習機会や場所の提供に、さらに貢献することが期待されています。また、住民の自治性を高めるという観点から、利用者や住民を開放事業の運営に積極的に参画させていくこととしています。このような住民の自治運営による学校開放事業の中で、一活動にまで高めて行こうという企画もふくまれています。さらに、総合的な学校開放事業は、学校、地域の連携」の強化に貢献することが期待されています。

 


 

那覇市立学校施設の開放に関する規則

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、市民の自主的な学習・文化活動や交流活動等に活動の場を提供す るとともに、地域のコミュニティ活動の活性化に寄与するため、市民に開放する学校 施設(学校体育施設を除く。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

 (開放校及び開放施設)

第2条 学校施設を開放する那覇市立学校(以下「開放校」という。)及び開放する施設 (以下「開放施設」という。)は、当該学校長の意見を聴いて教育長が指定する。

 (開放日時)

第3条 学校施設の開放の日時は、学校長の意見を聴いて教育長が定める。

 (運営委員会の設置)

第4条 開放施設の円滑な運営を行うため、開放校ごとに当該施設を利用しようとする 者等を構成員とする運営委員会を置くものとする。

2 運営委員会に関し必要な事項は、別に定める。

 (利用の申請及び許可)

第5条 開放施設の利用許可は、運営委員会に対して与えるものとする。

2 運営委員会が、学校施設を利用しようとするときは、那覇市立学校施設利用許可申 請書(第1号様式)を教育長に提出しなければならない。

3 教育長は、前項の申請を許可したときは、那覇市立学校施設利用許可書(第2号様 式)を交付するものとする。

 (利用の制限)

第6条 教育長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の利用を許可しな い。

 (1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

 (2) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

 (3) 営利を目的とした利用と認めるとき。

 (4) 施設の管理上支障があると認めるとき。

 (5) その他教育長が利用を不適当と認めるとき。

 (利用許可の取消等)

第7条 前条各号のいずれかに該当するに至ったときは、教育長は、利用の許可を取消 し、又は利用を中止させることができる。

 (原状回復の義務)

第8条 運営委員会は、開放施設の利用が終わったときは、速やかに当該施設を原状に 復さなければならない。

 (施設の管理責任)

第9条 開放時間中の管理責任は、教育委員会が負う。

2 開放校の学校長は、学校施設の開放に伴う管理上の責任を負わないものとする。

 (損害賠償)

第10条 故意又は過失によって学校施設を破損し、若しくは滅失した者は、その損害を 賠償しなければならない。

 (委任)

第11条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

 

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。

 

 


 

那覇市立学校施設の開放に関する要綱 

(平成12年12月25日教育長決裁)

 

(趣旨)
 第1条   
この要綱は、那覇市立学校施設の開放に関する規則(平成12年教育委員会

規則第10号)第11条の規定に基づき、学校施設の開放に関し、必要な事項を定

めるものとする。

(開放校、開放施設、開放日及び開放時間)
 第2条    学校施設の開放校、開放施設、開放日及び開放時間は、別表のとおりとする。

 2 前項の規定にかかわらず、学校教育に支障のあるとき、その他特別の事由があ

 るときは、学校長は、開放日の中止又は時間の変更をすることができる。

(運営委員会)
 第3条    開放施設の利用を希望する運営委員会は、その組織の構成、目的、事業等に

ついての規約と施設の利用規程を作成し、施設の利用申請時に教育長に提出し、

承認を受けるものとする。

(利用状況の報告)
 第4条    運営委員会は、開放施設の利用状況を翌月10日以内に教育長に報告しなけ

 ればならない。

(利用者の義務)
 第5条    開放施設を利用する運営委員会は、この要綱に定める事項を遵守し、かつ教

 育長の指示に従わなければならない。

(事故の責任)
 第6条    開放施設の利用中に生じた事故についての責任は、設置者の責任に帰する場

 合を除き、利用者が負うものとする。

 

   付 則

この要綱は、平成12年12月25日から施行する。

 

別表(第2条関係)

開 放 校

開放施設

開放日

開放時間

大名小学校

学校地域連携施設等

1228日から1月4日を除いた日

午前9時00分〜午後9時30

城岳小学校

同 上

同 上

同 上

開南小学校

同 上

同 上

同 上

仲井真小学校

同 上

同 上

同 上

さつき小学校

同 上

同 上