学校教育課
スクールガード事業
 |
| 子どもを見守るスクールガード |
学校管理下における事件、事故が問題となっている状況を踏まえ、地域社会全体で学校安全に取り組む体制の整備等を趣旨として本県では、「沖縄県地域ぐるみの学校安全体制整備推進事業」を実施しています。その事業の一環として、スクールガード事業が実施されております。
小学校を中心に登下校時の通学路における見守り・巡回及び警備等の活動に参加する学校安全ボランティアをスクールガードと言います。
本市各小学校では、地域の自治会、シルバー及び保護者等を中心に学校安全ボランティアを募り、現在全小学校にスクールガードが配置されており、児童の見守り活動を実施しているところです。また、市教育委員会では地域の事業所や医療機関等へも協力をお願いし、非常時の駆け込みも含めた、登下校時の見守り活動を推進しています。
教育委員会で行われている協働による事業の一例
| 所属 |
名 称 |
内 容 |
協働相手方 |
文
化
財
課 |
識名園管理・運営清掃業務委託 |
識名園の窓口業務及び園内の清掃・管理 |
NPO法人 識名園園遊会 |
指定文化財清掃委託 |
市内文化財・その周辺の適切な管理を図るための清掃活動 |
市内自治会等 |
世界遺産解説会 |
園遊会による解説を受け、識名園、玉陵等の世界遺産を見学する(園遊会による企画・運営) |
NPO法人 識名園園遊会 |
玉陵管理業務委託 |
玉陵の窓口業務及び園内の清掃・管理 |
NPO法人 識名園園遊会 |
| 親子史跡めぐり |
那覇市の文化財を親子で訪ね、歴史を学ぶ(園遊会による企画・運営) |
NPO法人 識名園園遊会 |
史跡めぐり案内講師 |
那覇市史跡めぐり案内講師養成講座を受講・認定された案内親方による市内史跡の案内 |
史跡めぐり案内講師(案内親方) |
文化財講演会 |
歴史・文化等について講演会を行う(園遊会による企画・運営) |
NPO法人 識名園園遊会 |
識名園ボランティアガイド |
ボランティアガイドが、識名園を訪れる市民、観光客の皆さんに園内を案内する。 |
識名里主及び案内親方の皆さん |
| 市民
スポーツ課 |
那覇市体育施設指定管理者制度 |
体育施設管理を行政に代わってNPOが行う。 |
NPO法人那覇市体育協会 |
那覇市体育指導委員 |
地域から推薦された市民を体育指導員として採用し体育・スポーツの普及振興を図る。 |
地域住民 |
銘苅小学校総合型スポーツクラブ |
体育館の開放を地域市民が行う。 |
PTCA他 |
| 青少年センター |
学習支援事業 |
問題傾向児童生徒の学習支援活動 |
県内大学生・大学院生 |
| やる気元気
サポート室 |
生徒サポーター派遣事業 |
遊び飛行傾向の不登校生徒に対し体験活動をとおして生徒の自立を支援し学級復帰を目指す。 |
地域住民 |
| 図書館 |
お話ボランティア |
定例会等でのおはなし会の実施 |
おはなしボランティア団体4、個人1 |
図書館ボランティア |
書架整理及び資料の修理・整理を行う。 |
個人10人 |
壺屋焼物
博物館 |
壺屋でシーサーの日 |
愛すべきキャラクターであるシーサーをメインに、やきもの体験教室、壺屋のシーサー陶工展、壺屋地域の案内などいろいろなイベントを開催。 |
壺屋町民会 壺屋通り会 壺屋陶器事業協同組合 壺屋シーサー太鼓他 |
「7月8日を那覇の日に」壺屋文化財(東ヌ窯・南ヌ窯)清掃 |
那覇市の文化財である壺屋の東ヌ窯(国指定文化財)と南ヌ窯(県指定文化財)の清掃を地域と連携して実施。 |
壺屋町民会 壺屋通り会 壺屋陶器事業協同組合 博物館友の会他 |
第2回壺屋通り会祭 |
博物館をはじめ壺屋地域全体で、演舞や陶芸体験、出店などいろいろなイベントを開催。壺屋や壺屋焼きの素晴らしさを広く県内外の人々にアピールする。 |
壺屋通り会 |
「協働のまちづくりin壺屋」
第27回壺屋陶器まつり |
協働のまちづくりをテーマに、演舞や展示、陶芸体験、バザーなといろいろなイベントを開催。 |
壺屋陶器事業協同組合 壺屋小学校 壺屋町民会 |
生
涯
学
習
課 |
各社会教育団体活動補助 |
社会教育団体 8団体と協力し、草の根的な社会教育活動をとおして、様々なかたちで地域づくりを推進する |
那覇市青少年健全育成市民会議・那覇市青年団体連絡会他 |
地域開催成人式 |
各地域で開催される成人式の企画運営 |
各地域成人式実行委員会 |
那覇市ブックスタート事業 |
絵本を介して親子の触れ合いを高めることにより、親がゆとりを持ち安心して子育てができ、赤ちゃんの心と体が豊かに育つことを支援するための事業。 |
沖縄県子どもの本研究会 |
プロジェクト未来なは |
教育やまちづくり・環境等をテーマに、若者が描く那覇の未来像を創造するプロジェクト。地域活性化や若者の人材育成を図ることを目的に活動している。 |
NPO団体他 |
業務委託・指定管理 |
繁多川公民館・図書館の一部業務委託、森の家みんみん指定管理 |
なはまちづくりネット・ゆいベース・エル NPO法人エコ・ビジョン沖縄 |
他県青少年団体受け入れ |
他県等より那覇市を訪れる青少年団体との交流をとおして親睦を図りまちづくりに貢献する |
子ども会・青年団体等 |
生涯学習フェスティバル |
各市民団体他公民館サークル等生涯学習団体の活動発表会 |
公民館サークイル・生涯学習団体他 |
地域子ども教室 |
子どもが安心、安全に遊ぶことのできる居場所をつくるため、地域住民が主体となりさまざまな体験活動を行う |
地域住民 |
那覇市立学校隣接校選択制が中学校へ導入されます。
那覇市教育委員会では、平成18年度より小学校に入学する新1年生を対象に、隣接校選択制を導入しました。平成19年度からは、中学校の新一年生を対象に隣接校選択制を導入します。
平成19年度からの中学校への導入に向けて、6月から約1ヶ月間の間に全6回の保護者説明会を開催し、約130名あまりの参加がありました。
【隣接校選択制導入の目的】
那覇市における隣接校選択制導入の目的は、@通学区域制度の弾力化の一環として、児童生徒・保護者の学校選択の機会の拡大A指定校より隣の学校が近い、通学区域の境界が入りくんでいるなどの現行の通学区域の課題解消B小学校においては大規模校と小規模校の格差是正です。
【隣接校選択制の概要】
 |
| 隣接校イメージ図 |
一、隣接校選択制とは
那覇市の隣接校選択制は、小中学校ともに、これまでの指定通学区域制度(指定校)を維持しながら、指定校のほかに、指定校に隣り合う通学区域の学校(隣接校)を希望することができる制度です。隣接校選択制においては、希望の理由は問いませんが、各学校には、学校の規模や教室数等に応じて定員枠を設けています。
二、隣接校を希望する生徒(希望申請者)の入学
小学校においては、各学校の指定校区内の新入学予定者のほとんどが那覇市立小学校へ入学しますが、中学校においては、指定校区の人数に対して、私立中学校への進学者なども考慮にいれ、入学見込み人数として設定しています。
希望申請者の入学については、希望申請後の最終の人数の状況に応じて以下の3つのパターンがあります。いずれの場合も指定校区の人数(入学見込み人数)はすべて入学できます。
なお、希望申請者のうち、Aの場合の抽選にもれた方とBの希望申請者は、原則として指定校への入学ということになります。しかし、中学校については、過去の私立中学校への入学状況、希望申請者数、教室の確保などを検討して、抽選の実施や希望申請者の受け入れの可否を最終的に判断します。
@入学見込み人数(指定校区の人数)希望申込者を含めて定員枠内の場合

@入学見込み人数(指定校区の人数)はすべて入学できます。
A隣接校からの希望者は、すべて入学できます。 |
|
A希望申請者によって定員枠を超えた場合。

@入学見込み人数(指定校区の人数)はすべて入学できます。
A隣接校からの希望者は、抽選で定員枠の人数まで入学できます。 |
|
B入学見込み人数(指定校区の人数)で定員枠を超ている場合。

@入学見込み人数(指定校区の人数)はすべて入学できます。
A隣接校からの希望者は、入学できません。 |
|
|
【平成十八年度那覇市立学校隣接校選択制実施結果】
那覇市立学校隣接校選択制導入最初の年となりました平成18年度の隣接校選択制の実施結果です。
平成18年度は、小学校のみで実施し、小学校入学予定の新1年生の希望申請結果は以下のとおりです。
希望申請受付終了後、小学校36校のうち8校が指定校区の人数で定員枠を超えていたため、この8校への希望申請者はすべて希望校ではなく、指定校への入学となりました。また、希望申請者によって、定員枠を超えた学校はなかったので、抽選は実施せず指定校区の人数で定員枠を超えていた8校以外の学校を希望した方はすべて希望した学校へ入学することができました。
【指定校変更許可基準と隣接校選択制】
隣接校選択制導入前の指定校以外の学校に就学する手続きとしては、指定校変更許可基準のみで、保護者が何らかの理由により指定校以外の学校へ就学を希望する場合には、指定校許可基準に基づき、指定校の変更の可否を判断していました。これまで、小学校の入学の際になされる主な指定校変更許可基準の要件は、留守家庭、指定校変更許可地域、兄弟関係です。件数として一番多いのが留守家庭の要件で、留守家庭は、保護者が働いていて、下校後自宅で子どもの面倒をみる人がいないため、祖父母宅や学童などの預かり先の住所の指定校に指定校変更できるという要件です。指定校変更の要件は、基準を満たせば指定校変更が可能ですが、例えば、留守家庭の手続きでは、就学通知書が届いたあとに保護者の勤務証明証、預かり者の預かり証明証などの提出が必要です。
隣接校選択制では、希望申請票の提出のみで、特に必要書類を要しないため、保護者説明会等において、保護者の方には、指定校変更先が隣接校の場合は、まずは、手続きが簡素化される隣接校選択制での希望申請をするように説明をしました。その結果、隣接校選択制の導入により指定校変更の要件の件数に大きな変化がありました(下記の表を参照)。 平成17年度と18年度を比較すると、指定校以外の学校に入学する小学校新1年生の総数は300名、309名と大きな差はありませんが、平成18年度ではそれぞれの指定校変更の要件が減少し、隣接校選択制での件数が大幅に増えており、これまで指定校変更で手続きをしていた保護者が隣接校選択制で希望申請をしたことがわかります。
 |
| 保護者説明会の様子 |
【隣接校選択制のこれから】
平成18年度から小学校で隣接校選択制を導入して、指定校変更許可基準の要件で手続きの軽減やこれまで、指定校変更許可基準にあたらなくても保護者や児童の意向に応じ隣接校への入学希望ができるようになりました。しかし、規模の大きい学校や学校施設に余裕がない学校については、受け入れが難しく希望にそえないといった現状もあります。
平成19年度から、隣接校選択制が中学校へも導入されます。学校規模に配慮しつつ、できるだけ、児童・生徒、保護者の希望にそえるよう本事業を進めていきます。
|