那覇市繁多川公民館・那覇市立繁多川図書館が完成



平成17年4月2日供用開始

繁多川公民館・図書館

繁多川公民館
地域に愛される施設として



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繁多川公民館・図書館が完成 那覇市社会教育施設整備計画に基づき、繁多川、真地、識名地区の生涯学習の拠点として、繁多川公民館・図書館が、平成十六年十二月三日、繁多川四丁目一番三十八号に完成した。
 当該地は、平成三年に宗教法人神応寺から那覇市に寄贈された。進入口確保のため購入した土地を含め、一六三二uの敷地面積を有し、一階が図書館で床面積が六百三十五u、二階、三階が公民館で床面積が一千百五十二u、四階が設備諸室で百五uの延床面積一千八百九十二uの公民館、図書館の複合施設となっている。
 設計にあたっては、地域住民を対象にしたワークショップや、建設準備検討委員会からの要望を取り入れながら地域住民へ開かれた「だれでも気軽に立寄り利用しやすい」施設を基本理念とし、建設地の歴史的な位置付けを考慮のうえ、次世代への遺産としてつなげる施設づくりを基本方針とした。
 当該施設は、平成十七年四月二日午前十時から開催式典を行い、午前十時三十分から共用開始の予定である。

 隣接している識名宮とは、歴史的に不離一体の場所であったことから、識名宮との空間のつながりに配慮し広場を設けた。

広場の赤木の大木と識名宮 
広場の赤木の大木と識名宮

 眺望をいかしながら、屋上に夕涼みテラスや芝生の広場を設置し、地域住民に開放する。

遠景に首里城の一角が見える屋上芝生広場
遠景に首里城の一角が見える屋上芝生広場


 雨水タンク(百t)を設置し、トイレの洗浄水や散水へ利用。

雨水メモリー装置
雨水メモリー装置


 施設全体を段差のない、ユニバーサルデザインとし、身障者、高齢者はもちろん、健常者にとっても利用しやすい施設としている。

施設1 施設2

施設平面図
 図書館(一階)
   蔵書冊数 約二万冊
   視聴覚資料 約九百点

図書館(1階)


公民館(二階)実習室・研修室

公民館(2階)実習室・研修室


公民館(三階)・和室・ホール
公民館(3階)和室・ホール


「屋上より市内、慶良間を展望」
「屋上より市内、慶良間を展望」



繁多川公民館・図書館の業務の一部をNPO法人へ委託

 「教育行政運営ビジョン」及び「那覇市教育委員会組織定数管理中・長期方針」に基づき、地域コミユニティー育成重視の観点から、公民館のあり方の見直し、市民協働の施策の導入によるサービスの量と質の再構築に向け、平成十五年度から当該施設の管理・運営等に関する検討委員会で新公民館・図書館の業務運営、体制のあり方について検討を重ねてきた。
 平成十六年六月には、施設の名称を公募し、多くの応募名称案から市民を交えた名称選定会で、地域の歴史、風土を踏まえ、また、誰にでもわかりやすいということから、「繁多川」の名称を推薦し決定した。
 平成十六年九月には、「繁多川公民館・図書館の委託等に関する基本方針」を策定し、業務の一部を委託することで、社会教育施設運営への市民の参加の推進及び市民の目線に立った行政サービスの充実、業務従事者の専門性の確保、経費の節減を図ることとした。
 よって、管理運営については、公民館、図書館に各々館長を配置のうえ、業務の一部を公募委託することとした。

@ NPO法人等法人格を有している団体であること。
A NPO法人については、「社会教育の推進を図る活動」または「まちづくりの推進を図る活動」を設立の目的とする団体とする。その他の団体についてもそれに準ずる事業活動を行っている団体であること。
B 教育委員会が指定する有資格者及びその他の必要な条件等を確保することができる団体であること。
C 施設の役割を十分理解し、その目的に添った活動を展開することができる団体であること。
D 県内に事業所を有し、契約時において、那覇市内に事務所を有することができる団体であること。

等を資格要件として、平成十六年十月十四日から委託団体の募集を行った。十一月三十日に企画提案方式による面接審査を行い、翌十二月一日に、公民館業務については、NPO法人なはまちづくりネット、図書館業務については、NPO法人ゆいベース・エルを委託団体として決定した。
 平成十七年二月には、公民館、図書館に配置の職員が発令され、委託団体と協働で四月二日の開館に向けそれぞれ準備中である。
開館後の業務委託内容は、公民館が

@ 市民講座や成人講座など、年間七項目以上の学級・講座の実施。
A 施設等の利用に伴う窓口業務に関すること。
B 地域コーディネーターとしての役割に関すること。
C 施設の役割を十分理解し、その目的に添った活動を展開することができる団体であること。

図書館が、

@ 本の貸出及び返却処理をはじめとするカウンター業務を中心とした奉仕業務に関すること。
A 受け入れた資料の装備、データ整理業務等に関すること。
B その他、図書館の運営業務にあたり、市職員を補助すること。

となっている。
 また、市民サービスの拡大として、公民館では、土曜日の午前八時三十分から午後五時三十分まで窓口対応時間の延長を行い、図書館においては、日曜日の午後五時から六時まで一時間の開館延長、さらに館内整理日の毎月第4木曜日を午前九時三十分から午後五時まで開館することとしている。
 今後、地方分権、規制緩和、三位一体の改革等を背景に、多くの市民が身近なところで地域づくりに参画し、行政とともに考え行動する機会を持つことが必要となってくる。その際、地域づくり、地域の学習の拠点施設に市民力を導入し、より市民に開かれたサービスの提供に取り組むことも、住民参加と住民自治を基本原理とする今後の社会教育行政のめざすところである。




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