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開発行為と埋蔵文化財

1 周知の埋蔵文化財包蔵地周辺での開発行為について

貝塚、古墓その他埋蔵文化財を包蔵する土地として周知されている土地(以下「周知の埋蔵文化財包蔵地」という。)を建築、土木工事等の目的で、開発、発掘しようとする場合は、文化財保護法(以下「法」という。)第93条及び第94条に基づいた手続きが必要です。

那覇市内において建築、土木工事等を行う場合には、なるべく早い時期に周知の埋蔵文化財包蔵地の範囲かどうかを文化財課へご確認下さい。

事務手続きの方法、流れについては、 こちら をご覧ください。

提出いただく様式は、「埋蔵文化財事前審査願」です。

「埋蔵文化財事前審査願」が提出された土地に埋蔵文化財が包蔵されている可能性が高い場合は、文化財課が「試掘調査」を行います。

遺跡の有無を確認し、その結果を「埋蔵文化財事前審査報告書」で回答します。

周知の埋蔵文化財包蔵地については、那覇市ホームページ上の「都市計画情報提供システム」に「那覇市文化財情報」として掲載しています。

「那覇市文化財情報」の操作方法は こちら をご覧下さい。

  

なお、「那覇市文化財情報」に掲載している指定文化財、主な埋蔵文化財及び御嶽以外にも、那覇市内には井泉、歴史的に価値のある古墓等が現存し、また破壊されたものの、そこにあったと周知されている御殿、寺院跡等が把握されています。このような場所の開発にあたっても事前に文化財課と調整をお願いします。

2 周知の埋蔵文化財包蔵地外での開発行為について

  「那覇市文化財情報」に記載している周知の埋蔵文化財包蔵地の他にも、まだ発見されていない埋蔵文化財が地中に埋もれていると予想されます。

工事中に埋蔵文化財を発見した場合は、法第96条及び第97条の規定により届出が必要になりますので、速やかに文化財課へご連絡下さい。